またまたとんでもない
またまたSNSにとんでもない投稿が・・・。
飲料用水槽で泳ぐ?
マンションの水槽清掃作業を受託した会社の作業員が・・・。
昔、法律を習い始めた頃、食器に小水をかけた輩に対して、器物損壊罪が成立するか・・なんていう事例がありました。
物理的には、茶碗や皿が割れた訳ではありませんが、判例は器物損壊の構成要件に該当するという判断をしたはずです。
器物損壊における「損壊」とは、単にその物を破損させるという意味にとどまらず、その物の価値を低下させる行為を広く指します。
また、物理的な損壊だけでなく、心理的に使用できなくなれば、器物損壊と言えるのです。
例えば、飲食店の食器に放尿するといった行為では、綺麗に洗浄することで物理的には価値をとどめますが、誰もが使いたがらないため、器物損壊罪が認められています。
飲料水を貯めておく水槽でこんな行為をされて、いくら清掃して清潔な状態になっているとは言え、住民にとっては噴飯もの。
大和ハウスが委託した会社のバカ社員のようですが。