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2019年1月31日 (木)

元号を含む商標

皇位継承に伴う来年5月の改元に向けて、政府は商標審査基準を改定し、新旧の元号を含む商標は原則登録できないことを明文化するそうです。
ルールを明確化し、新元号を事前公表した場合に便乗商法が広がるのを防ぐのが狙い。
元号は、過去も含めて商標登録できないことを明確にするための商標審査基準の改定です。
現行の審査基準は、元号を含む商標に関して「商標が現元号として認識される場合」は登録できないと規定。
ただ、特許庁はこれまで、過去の元号と一緒に用いる場合でも同様に、登録を認めない運用をして来ました。
例えば、元号と一般名詞である「まんじゅう」を組み合わせた「平成まんじゅう」や「昭和まんじゅう」は認めていませんでした。
   元号を含む商標
明治大学、大正大学、昭和○○大学、平成○○大学・・のように、大学などの名称も新元号ではダメなのかなぁ。 
例えば、仮に新元号が「永久」だったとして、「永久屋」とか、「永久産業」とかもダメなのでしょうか?
「永久亭・・」なんていう高座名も、商標としては登録出来ないのでしょうか?

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