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2019年1月11日 (金)

変な話

多くの人が釈然としないのではないかと。
jj
福井県内の40歳代の男性僧侶が9月、僧衣を着て車を運転したことを理由に、交通反則切符(青切符)を切られていたそうです。
今回青切符を切った根拠となっているのが、県の規則だそうで、「運転操作に支障がある衣服」での運転を禁じているためだと。
福井県道路交通法施行細則では「運転操作に支障を及ぼすおそれのある衣服を着用して車両を運転しないこと」との規定となっているそうです。
・・・言っていることに誤りはないと思いますが、規則は原則を言っているだけで、具体的には個別の運用(対応)ということになるんでしょう。
僧侶の多くは日常的に僧衣で運転しており、この僧侶も「法事に行けない」と反則金の支払いを拒否し、所属する本願寺派も反発する異例の事態になっているそうです。
福井市内の県道で、男性が軽乗用車を運転していたところ、取り締まり中の警察官に制止され、「その着物はだめです」と告げられ、青切符を交付された。
この時の違反内容は「運転に支障のある和服での運転」と記され、反則金6000円を納付するよう求められた。
jj
この僧侶は法事に行く途中で、裾がひざ下までの僧衣を着ていたようです。
本人も、20年前から僧衣で運転しているが、摘発は初めて。
警察官は、僧侶が着ていた僧衣の袖や裾が運転に支障があると判断したようですが、県警は「僧衣が全て違反ではなく状況による」と説明し、基準は明確ではないという。
個別対応になるのは仕方ないとしても、不統一で明確な基準がないのは問題でしょう。
最近、航空会社のパイロットや搭乗員のアルコール検査の結果が問題になっていますが、これとて、法律では飲酒を禁止しているだけで、その基準は、業界や会社の自主的な基準で運用しているはずです。
そもそも、僧衣(法衣)や着物を着て運転していたことが原因の事故と言うのは、どれほどあるのでしょうか?
安全のために、ルール違反を取り締まることは絶対に必要ですが、あおり運転などの危険な運転やスピード違反、自転車のマナーこそ、まず最優先で撲滅させるへきでしょう。
まぁ、今はお寺側と警察との見解が僧衣(相違)しています。
このままでは、議論も八方塞がりですから、法衣(方位)除けが必要ですね。
法衣(Why)、法衣で運転しちゃいけないの?
対策の僧衣(創意)工夫も必要かな。
それが、一般の人たちの僧衣(総意)でしょう。

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