残忍事件の判決
立て続けに残忍な死亡(殺人)事件の一審判決が出ています。
1つは、昨年東名高速道路上でのあおり運転で、家族4人のうち、両親が亡くなった事件。
この犯人を、危険運転致死傷罪に問うことが出来るか。
もう1つは、3年前に大阪で、中学生が殺害された事件。
死因や殺意の有無、刑事責任能力が争点ですが、自白や目撃証言などの直接証拠がない。
判決は、いずれも裁判員裁判でもあり、検察側の主張が認められたものになりました。
確かに、感情論や庶民感覚では違和感は少ないと思います。
しかし、刑事裁判(刑法)の考え方から見ると、実に悩ましいところのようです。
「(故意に)○○をしたら、☆☆の罰になる」ということですから、厳格な運用が求められていますから。
世の中も変化していますから、構成要件に該当するか否か・・・判断は非常に難しい。
こんな時、あの名奉行大岡越前守なら、第一審判決を両手を挙げて支持したでしょうか。
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