トップ企業
たとえ直営店ではないフランチャイジーで起こった事件だとしても、同じ看板を掲げているのですから、フランチャイザーの責任は問われるでしょう。
急に欠勤したら「罰金」を払うという契約をアルバイト店員5人に結ばせたとして、大手コンビニエンスストア加盟店のオーナーと店長が、労働基準法(賠償予定の禁止)違反の疑いで書類送検されたそうです。
女子高校生を含む10~30代のアルバイト店員の男女5人に、正規の雇用契約とは別に「急に欠勤した場合は1万円の罰金を徴収する」という内容の書類に署名させ、契約を結ばせた疑い。
労働基準法は雇う側に対して、欠勤などで労働契約の内容が実行されなかった場合に違約金や損害賠償を払わせる取り決めをあらかじめ結んでおくことを禁じています。
このうち1人には、遅刻した時に罰金を払わせたという。
先日も、同じコンビニチェーンで、欠勤した分を給料から差引くといえう悪質な事案が明るみに出たばかりです。
仕事柄、就職や転職する学生や若者と話す機会が多くありますが、凄まじいブラック企業があって、驚くことばかりです。
電通もひどいですが、市井には表面化していない不当労働行為が溢れている気がします。