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2017年2月13日 (月)

書類送検

かつてのアイドルタレントの2人が、京都市内のJR山陰線の線路内に無許可で立ち入った事件。
この2人が「書類送検」されたそうです。
「○○はまだ16だからぁ〜」じゃなくて「やることが16だから」と揶揄する人もいたという、お粗末な話。(16でもやりませんが)
「書類送検」というのは、刑事手続において、司法警察員が被疑者を逮捕せず、または、逮捕後釈放した後に、被疑者の身柄を拘束することなく事件を検察官送致(送致、送検)することを指します。
マスコミ報道で用いられることが多い用語です。
「書類送付」「捜査書類送付」というのが正確なのかもしれません。
要するに、検察官送致の一種で、被疑者の逮捕・勾留の必要がない事件や、被疑者が送致以前に死亡した事件、公訴時効が成立した事件の被疑者が判明した場合などで行われるもの。
検察官送致というのは、司法警察員が、逮捕された被疑者、書類および証拠物、事件を検察官に送る手続をいいます。(刑事訴訟法第246条本文)。
一般に、司法警察員が被疑者を逮捕しない場合の送致を在宅送致、逮捕した場合の送致を身柄付送致(身柄送検)と言いますが、「書類送検」は前者を指して用いられています。
要は、刑事事件の被疑者、刑法上の罪になりうるということです。
軽く考えていたんでしょうが、本当に危険な行為です。
軽い気持ちだった、悪意のない、とても無邪気な二人だったかもしれませんが、残念ながら、「法律の不知は違法性を阻却せず」がルールですから、身柄を拘束されなくても、厳しい罰があるかもしれません。
刑法38条3項の「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」を指す言葉です。
つまり、自分の行為が法律上許されていないことを知らなかったとしても、罪を犯す意思(故意)が無かった、とは認められず、犯罪が成立するという意味です。

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