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2016年12月25日 (日)

火元の責任

「火事息子」「富久」「ねずみ穴」など、火事に関わる噺は多いのですが、それぞれの火元は分かりません。
火元の責任
先日の延焼時間が30時間にも及んだ糸魚川の大火災は、死者こそ出なかったものの約4万平方メートルが焼け、約150棟の家屋が焼失しました。
この「大火」の原因となったのは、JR糸魚川駅から徒歩5分ほどの小さな中華料理店だそうです。
今回の火災では、1650年創業で県内最古の「加賀の井酒造」の酒蔵が焼け、約200年の歴史を誇る老舗割烹「鶴来家」も全焼しました。
「被害額は、数十億円に上るのではないか」との声も上がっているが、とても「町の中華屋」に払える金額じゃないでしょう。
損害賠償の行方が気になりますが、木造住宅が多い日本では、火元になった当事者を“守る”法律があるそうです。
失火者の過失で別の建物が火事になっても、建物の所有者は失火者の賠償責任を問えない、と規定している「失火法」というのがあります。
ただし、失火者に「重過失」があった場合は別です。
しかし、「重過失は故意に近い過失とされ、認められるケースはまれです。鍋に火をかけたままその場を離れてしまうことは、『過失』ではありますが、故意に近い『重過失』とは言えないかもしれません。仮に重過失が認められ、賠償請求しても、中華料理店側に支払い能力があるとは思えません。賠償金の支払いは滞るでしょう」・・・。
結局は「泣き寝入り」という最悪の展開になるかもしれません・・・。
火事・喧嘩・大名小路・生鰯・茶店紫・火消し・錦絵・・・。
伊勢屋・稲荷に犬の糞・・・。

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