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2016年9月18日 (日)

キラキラネーム

最近の赤ちゃんのキラキラネームランキングというのがあって、1位は「碧空(みらん、あとむなど)」、2位「星凛(きらり、あかり)」、3位は「奏夢(りずむ、など)」。
キラキラネーム

親としては、「オンリーワンであってほしい」などと願って個性的な名前をつけるのかもしれませんが、中には、キラキラネームをつけたことを後悔している親もいるようです。
そりゃそうでしょう。
価値観や好みなんて変遷するものだし、流行るものこそ陳腐化しやすいものです。
落語も、一時期の新作落語は、サラリーマンなどを題材にして、身近なテーマや舞台設定のものばかりでしたが、すぐに陳腐化して、かえって古典や江戸時代が舞台になっている噺の方が、想像力を使って楽しめるので、急速に衰退しました。
産後のマタニティハイで子どもに「美楓(みはる)」という難解な読み方の名前をつけたが、周囲から「読めない」と言われたり、名前が原因で子どもがいじめられたため、改名をしたいという相談が寄せられているそう。
それでは、子どもにキラキラネームを付けて後悔している、という理由で、親がすぐに改名をすることができるのでしょうか?
いったん付けた名前を変更するのは簡単ではないようです。
名の変更に正当な理由があると家庭裁判所が判断した場合にしか、認められないそうです。
正当な理由の例としては・・・、
(1)戸籍の表記とは違う名(変更したい名前)を長年、『通名』として日常的に使っており、定着した通名に代わって、戸籍上の名の使用を強いることが酷である場合(永年使用のケース)
(2)名が珍奇・難解すぎる場合
・・・などが挙げられるそうで。

自らことの姓名は、後で困ったり、後悔したりしないようにしないと、付けられた本人が可哀想になってしまいます。
高座名も全く同様です。

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