自転車の歩道走行
私が狭量だと言ってしまえばそれだけのことですが、週末のニッカポッカの自転車の歩道暴走のあんちゃんの言動には、「交差点で車にでも轢かれてしまえ」と思いました。
しかし・・・、啖呵を切り返そうとは思っても、喧嘩には自信がないし、恐らく争って失うものは私の方が大きいだろうし・・・。
情けないですが、理不尽、憤怒の気持ちはあっても、「天災」だと思って、柳に風を気取った方が良いのでしょう。
落語は良いことを教えてくれます。
それにしても、車道を走っている自転車もあれば、歩道を走っている自転車もあります。
どちらが正しいのでしょう。
道路交通法上、自転車は「車両」と位置づけられていますので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則なんですよ。
私の方が正しい。
罰則たって、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
「よう、あんちゃん、お前、交通ルール分かってんのか?」。
こういう時に、ちょっと魔法が使えたり、ウルトラマンみたいな無敵な力を持っていれば、懲らしめてやることが出来るのに・・・と思いますね。
自転車は、車道の左側に寄って通行しなければなりません。
右側通行は禁止されています。
また、自転車が通行することができる路側帯は道路の左側部分に設けられたものに限られます。
右側通行は、左側通行をしている他の自転車やバイクなどと衝突したり、すれ違うときに車道中央に飛び出して自動車とぶつかったりする危険もありますから、絶対にやめるべきです。
あんちゃんだけでなく、女性やお年寄りで、こういうルールを知らない人が多いです。
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金等の罰則があるのも知らないかもしれません。
とにかく、歩道は歩行者優先なんです。
自転車が歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行(すぐに止まれる速度で通行すること)しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。
自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするのはルール違反です。
これにも、罰則として、2万円以下の罰金又は科料が課せられるんです。
危険なママチャリ、ババチャリなども、厳格にルールを運用して、ペナルティを課すぐらいにしないと、本当に危ない。
免許制度ではありませんから、そもそもルールすら知らない人も多いかもしれません。