民法改正
私はこう見えても法学部の出身です。
確かに、就職の時はひたすら法学部であることを隠しました。
落研部員のみをアピールして、社会に潜り込みました。
このブログでも、ジュリストの片鱗を感じた方はいないでしょう。
1896(明治29)年に定められて以来、ほとんど改正されて来なかった「契約」に関する民法の規定(債権法)を、現代社会に合わせて大幅に見直すべきだと、法制審議会(法相の諮問機関)が、法務大臣に答申したそうです。
法務省は3月までに 改正案を通常国会に出す方針で、成立すれば民法の制定以来約120年ぶりの抜本改正となります。
答申はインターネットでものを買うことが多くなったり、お金の貸し借りなどが多様化したりしている現代社会に、法律を合わせるのが狙いで、消費者保護の観点も多く盛り込まれているそうです。
ものを買ったり、契約をしたりする前に、消費者に示される「約款」のルールを明確化。
買い手が読まずに契約して、後からトラブルになることも多く、答申は、約款に書かれた内容は有効と認めた上で、消費者が著しく不利益を受ける内容は契約後に取り消せるとしているとか・・・。
世の中、価値観も多様化していますし、権利主張も激しくなっているし、色々考えないと。
ますます「大工調べ」という噺が、理に合わなくなって来ます。